如学会会則
平成14年11月 8日改正
平成17年11月 8日改正
平成20年 5月24日改正
平成21年 5月23日改正
平成24年 6月 9日改正
平成26年 6月7日改正
平成27年 6月6日改正
平成28年 6月4日改正
平成30年 6月2日改正
令和3年7月10日改正
第1章 総 則
第1条
この会は如学会という。
第2条
この会は本部を東京都市大学建築学科事務室におき、必要に応じて支部を設ける。
第2章 目的及び事業
第3条
この会は、会員相互の親睦および母校への貢献を図り、あわせて建築に関する知識の向上を図る事を目的とする。
第4条
この会は第3条の目的達成のため次の事業を行う。
- 如学会ニュース等の発行、その他電子媒体等の利用による広報活動。
- 講演会、見学会、懇親会を開催する。
- その他の目的達成に必要な事業。
この会の事業年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第3章 組 織
第5条
この会は次の会員をもって組織する。
- 正会員
東京都市大学工学部・建築都市デザイン学部・大学院、武蔵工業大学工学部・短期大学部・大学院および前身校(以下「母校」という)の建築学科の卒業生の内、会費を納入している者。
その他本会の主旨に賛同し入会を希望する者で、常任理事会の承認した者。 - 学生会員
母校の建築学科在学生(大学院生を含む) - 特別会員
会母校の建築学科の教職員(1を除く)とする。 - 会員は、自らの氏名、連絡先等を届出なければならない。届出の方法は「都市大校友オンライン」に入力・訂正することを原則とし、利用の困難な場合は、別に定める方法によるものとする。
第6条
この会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 監事 3名以内
- 常任理事 15人以上50人以下
- 理事 100人以下
- 学生理事 若干名
理事のうち各職域を代表するものを職域理事、地域を代表するものを地域理事、学生を代表するものを学生理事と称する。
第7条
この会の役員を定める手続きは次の通りとする。
- 会長は常任理事会の推薦により総会の承認を得て決定する。
- 副会長は会長が指名し、常任理事会の承認を得る。
- 常任理事は理事の互選により決定する。
- 理事は学生、職域、地域等より選出する。
- 監事は常任理事会の推薦により総会の承認を得て決定する。
- 各役員の任期は3年とする。但し重任は妨げない。
第8条
役員の職務は下記の通りとする。
- 会長はこの会を代表し会務及び事業を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会の運営を円滑に推進するため、その職務を代行する。
- 常任理事は会務を分担し会長、副会長を補佐し会務の執行にあたる。
- 理事は常任理事と協力し、会務の執行にあたる。また、必要に応じて職域、地域等との連絡にあたる。
- 緊急時には。会長、副会長で協議の上、上記の会務を進め、後日、常任理事会に報告し承認を受ける。
- 監事は本会の活動及び会計を監査する。
第9条
この会に顧問・名誉顧問をおくことができる。
顧問・名誉顧問は母校、本会の関係者から常任理事会の推薦により総会の承認を得て決定する。
第4章 会 議
第10条
- 会議は総会、常任理事会、理事会とし、会長が招集し、議長となる。
- 定期総会は毎年1回開催、臨時総会は常任理事会が必要と認めたときに開催する。
- 定期総会には事業計画、事業報告、収支予算、収支決算および常任理事会が必要と認めた事項を提出してその承認をうける。
- 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決議する。
- 常任理事会は、会長、副会長、常任理事にて、理事会は常任理事会のメンバーに理事を加えて構成し、必要に応じて開催し会務を審議する。
- 常任理事会、理事会の議事は出席者の過半数をもって決定する。
第5章 委員会
第11条
- この会に総務局および事業局ならびに次の委員会をおく。また、委員会の下に部会をおくことができる。
- 総務委員会
- 財務・会員委員会
- 情報委員会
- 学生支援事業委員会
- 建築100 人展委員会
- 青年委員会
- 総務局は総務委員会、財務委員会、会員委員会で構成し、会務の調整を計る。
- 事業局は、情報委員会、事業委員会、進路ガイダンス委員会、特別講義委員会、建築100人展委員会、産学連携支援委員会、国際委員会、青年委員会で構成し、事業の調整を計る。
- 総務局および事業局の局長、副局長、各委員会の委員長、副委員長、委員は、常任理事会の承認を得る。
- 各委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。
- 各委員会の委員の任期は1年とする。但し、重任は妨げない。
第6章 会費及び会計
第12条
正会員は、この会の維持発展のために年会費を納入するものとする。
会費以外に支援費制度を設け、任意の支援を行う。
第13条
正会員の会費は年3,000円とし、1年分を前納する。
会費を4年分纏めて前納する場合は、10,000円とする。
任意の支援費は一口5,000円とし、口数には制限を設けない。
第14条
特別会員、学生会員の会費は免除する。
第7章 表 彰
第15条
会員が、本会並びに母校の名声を高め、発展に貢献したことが認められた者.を表彰する。
第16条
会員の表彰は、会員の推薦をもとに常任理事会の審議により決定する。
第17条
学生会員に対する支援および表彰を実施する。その内容は学生支援・表彰規定による。
第8章 慶 弔
第18条
当該の事象があった場合、これを実施するものとし、その対象は下記の通りとする。
如学会の役員・元役員、校友会の役員・元役員、母校の元教員・現職教員、その他如学会に貢献のあった者。その内容は慶弔規定による。
第9章 個人情報法保護法対応
第19条
会務は個人情報保護法に配慮し運営する。
第10章 補 足
第20条
この会の改正は、総会の承認を経なければならない。
第21条
この会則施行に必要な細則は別に定める。
第22条
この会則は令和3年7月10 日から実施する。